利用料金の減免・免除基準
reduction of charge
北海道立オホーツク公園オートキャンプ場等管理規則(平成6年6月10日規則第70号)第6条に基づき、次に該当する場合は、利用料金が免除になります。
~抜粋~(利用料金の減免の基準)
第6条 条例第12条の2第6項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる者については利用料金(条例別表第5の1の事項、3の事項及び4の事項に係るものに限る。次号において同じ。)を、65歳以上の者については利用料金(同表の1の事項に係るものに限る。)を免除することができることとする。
- 特別支援学校の児童及び生徒並びにこれらの引率者
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者
- 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障がい者手帳の交付を受けている者及びその引率者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
- 児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは障がい者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障がい者と判定された者及びその引率者
- 精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障がい者(知的障がい者を除く。)と判定された者及びその引率者
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者及びその引率者
- その他知事がアからキまでに掲げる者に準ずる者と認めるもの
(2)前号に掲げるもののほか、知事が特別な理由があると認める場合は、利用料金を減免することができることとする。
全部改正〔平成16年規則64号〕、一部改正〔平成17年規則46号・127号・18年137号・19年19号〕
- 65才以上の方は、年齢を証明する生年月日記載の公的文書(健康保険証・免許証など)
- 障害等お持ちの方は、障がい者手帳の提示をお願いしております。
- 減免申請書をダウンロード
- 減免申請書の記入例